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ごあいさつ
会長ごあいさつ
当東久留米団地は幸いなことに、全面建替え事業の最後の団地となり、素晴らしい住環境が整いつつあります。「安心して住みつづける」ために自治会は次のことに力を入れて取り組んでまいります。

1.家賃値上げ反対の運動とグリーンヒルズの生活基盤
  (商店・診療所・郵便局・公共施設等)の充実

2.安全安心のために、「防犯・防犯・見守り」組織の体制
  を整えます。
  昨年は第1弾として、「安心の黄色いハンカチ」を全戸
  に配布しました。

3.高齢者の孤立化が深刻な課題なので、ふれあいの場
  の創設に努めます。
  さわやか談話室・夏祭り・花壇クラブ・バスハイク・長寿
  の祝・餅つき大会・ゴキブリ団子作り等、会員さん
  には多くの特典があります。

楽しく豊かで安心な街づくりを目指し、住民の絆で結束を深めましょう。

                          会長 安藤 孝次

東久留米団地自治会とは
理念
東久留米団地自治会は、「安心して住みつづけられる団地」を築くために
昭和37年(1962年)より活動を行っております。
我々は以下の為に活動しています。
  1. 豊かな自然環境を残し、家賃・共益費・駐車場料金の抑制、家賃減免制度、
    各種修繕の実施など住まいにかかわる要求実現を目指す運動
  2. バスの深夜運転・商店街・診療所、その他生活環境を守る運動
  3. 親睦を深める行事等
東久留米団地自治会規約
第1条 「名称・事務所}
 この会は、東久留米団地自治会といい、事務所を団地内におきます。

第2条 「目的」
 この会は、安心して住み続けられる団地を目指し、防災防犯対策の拡充、
 高齢者の見守りなど健康福祉の増進、生活環境の改善、相互の親睦
 文化活動の推進により地域社会の工場発展を図ることを目的とします。

第3条 「会員」
 会員は「東久留米団地」及び「グリーンヒルズ東久留米」に居住する全ての
 世帯をもって構成します。
 但しやむを得ない理由がある者の脱会は妨げません。

第4条 「会議」
 この会は、会の民主的かつ円滑な運営をはかるため次の会議を持ちます。
 会議は委任状を含め構成員の過半数の出席により成立し、議決は出席委員
 の過半数の賛同を要します。

 1) 総会 2) 運営委員会 3) フロアー(階段)委員会 
 4) 特別委員会(特別会議)

第5条 「総会」
 総会は、この会の最高議決機関であって、フロアー(階段)委員、運営委員
 をもって構成します。

 1)定期総会は毎年1回、会長が招集します。
 2)次の項目は総会に付議します
  @ 活動方針・予算 A 活動報告・決算 B 運営委員の任免
  C 規約の改廃 D 会計監査の選出 E その他特に重要な事項
 3)臨時総会は次の事由が生じたときに会長が召集します。
  @ 運営委員会またはフロアー委員会が必要と認めたとき。
  A 会員の十分の一以上の要請があった場合。

第6条 「運営委員会」
 運営委員会は、この会の執行機関であって、運営委員会をもって構成
 します。

 1) 毎月1回以上会長が召集します。また運営委員の3分の1以上の要請が
    あったとき、直ちに召集しなければなりません。
 2) 運営委員会は、次の事項を行います。
  @ 総会の議決事項の執行 A 総会に提出する議案の作成
  B 他団体との連絡・交渉 C 会の業務に必要な事項の決定・管理

 3) 必要に応じて三役及び専門部長からなる、拡大役員会をもちます。

第7条 「フロアー(階段)委員会」
 フロアー委員会は、各フロアー(階段)委員で構成し、運営委員会に問題を
 提起することができます。

 1) フロアー委員会は、必要に応じ会長が召集します。
    またフロアー委員の3分の1以上の要求があったときに直ちに
    召集しなければなりません。
 2) フロアー委員は、各フロアー(階段)毎に、協議により1名を選出します。
 3) フロアー委員は、各フロアーの会員との連携を密にします。

第8条 「特別委員会(特別会議)」
 建替対策委員会、夏祭り実行委員会、防災会議等、必要に応じ会長は
 会員に呼びかけ、問題別会議または特別委員会を企画し運営することが
 できます。

 1) メンバーの選任については、運営委員会の承認を受けます。

第9条 「役員」
 この会の活動を民主的かつ円滑に執行するため、運営委員の互選により、
 次の役員をおきます。
 
 1) 会長(1名)会長はこの会の代表をし会務を統括します。
 2) 副会長(2名)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理を
    つとめます
 3) 事務局長(1名)事務局長は、この会の事務を統括します。
 4) 事務局次長(1名)事務局次長は、事務局長を補佐し、
    また会の会計を担当します。
 5) 専門部長(4名)専門部は、「環境整備部」「文化部」
    「福利厚生部」「広報部」の4部とします。
 6) 各専門部員(若干名)専門部は、この会の最も具体的な執行体のため、
    必要に応じて運営委員以外の協力員を加えて構成することができます。
    その場合、運営委員会の承認を必要とします。

第10条 「財務及び事務局」
 1) この会はの活動経費は、会費その他の収入をもってあてます。
 2) この会の会費は、月額200円とします。
 3) 財務全般については事務局長が統括します。
 4) 事務局は、三役会の指揮監督のもと、会の事務を計画し処理します。
 5) 事務局に、必要に応じ有給の事務職員をおきます。
    事務局員の任免は三役が決定し、運営委員会の承認をうけます。
 6) 事務局員は、事務局長の指揮監督のもとに日常業務をおこないます。

第11条 「会計年度及び会計監査」
 1) この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
 2) この会に会計監査2名をおきます。
    会計監査は定期総会で会員の中から選出し、任期は次の定期総会まで
    とします。運営委員を兼ねることができません。
 3) 会計監査は、この会の会計および事務状況を監査して総会に報告
    します。

第12条 「細則」
 この会の運営上必要な「運営委員・会計監査選出規定」、「会計細則」、
 「防災会議規定」等の細則については別に定めます。

付則

第13条 「施行期日」
 この規約は、平成17年5月15日から改正実施します。


                             昭和45年7月26日一部改正
                             昭和53年5月14日一部改正
                             平成12年5月14日一部改正
 
運営委員・会計監査選出規定
1.この規定は、運営委員・会計監査を定期総会で選出するための手続きを
  示したものです。
2.この規定による選挙の告示・施行・管理は伝居管理委員会が行います。
3.選挙管理委員会は、5名で構成します。委員は会長が委嘱し、運営委員会
  の同意を得ます。委員会は委員の中から互選します。
4.運営委員・会計監査は推薦立候補制とし、一定の時期に限って公募の告示
  をします。公募結果はリストにまとめ委員長に提出します。
5.委員長は、公募結果をもとに運営委員、候補者を招集して候補者推薦会議
  を行い、候補者の確認と候補予定名簿の中から会長・副会長・事務局長・
  事務局次長および会計監査を内定します。
6.委員長はその結果を名簿にととのえ定期総会に提出し承認を求めます
  (注、専門部長・専門部員は運営委員会において互選します。)
7.運営委員に欠員が生じ、新たに補充するときは、選挙管理委員会および
  運営委員会の協議により内定し、書面をもってフロアー委員の承認を
  得ます。
8.選挙管理委員は、運営委員・会計監査の候補者となることが出来ません。
  またその任期は原則1年とします。
9.この規定は、平成17年5月15日から適用します。 


東久留米団地自治会

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